「公営ギャンブルの払戻金には税金がかかる」という情報を知り、焦っている競艇ファンの皆様。あくまで個人的な感想ですが、タレントの坂上忍さんみたいに大博打していなければ、脱税がバレる可能性はかなり低いと思います。
競艇などの公営ギャンブルを20年以上やってきて、一度も納税したことはありません。私の周りも同様、払戻金を確定申告した人間を見たことがないです。
ただ、納税は国民の義務なので、私のようなクズになりたくなければしっかりと税金を払ってください。
そこで今回は、競艇の払戻金に係る税金について解説します。
- 競馬・競輪・競艇・オートレースの税金はどうなっているのか?
- もし脱税がバレたらどうなるのか?
- 納税している割合はどの程度なのか?
公営ギャンブルを少しでも楽しんで行ってもらうために、税金に対する不安を一掃しましょう!
1日1回公開される「競艇NOVA」の無料予想。本命寄りの予想となりますが、信じられないほど的中率が高く、回収率100%超えを継続しています。
本物の予想サイトを探しているなら、絶対に試すべき存在。
ただし、最低でも5レース以上の検証をおすすめします。リピートの判断はその結果次第で決めてください。

公営ギャンブルの税金はどうなってる?
全ての公営ギャンブル「競馬・競輪・競艇・オートレース」において、払戻金が一定額を超えると税金を納めなくていけません。その際の所得区分は「一時所得」となります。
一時所得というのは…
- 公営ギャンブルの払戻金
- 懸賞・福引などの賞金品
- 生命保険などの一時金や返戻金
言葉の通り「一時的な所得」を意味するお金のことで、会社員が毎月受け取る「給与所得」などとは性格が異なります。
1年間(1月1日~12月31日)の間にギャンブルで得た利益が50万円を超えた場合、一時所得として確定申告が必要。前年度分を3月31日までに申告の義務が課せられます。
一時所得の計算方法
利益を算出する計算方法は以下の通り。
払戻金は的中して戻ってきたお金で、投票額は払戻金にかかった分のみのお金。一時所得の控除額は50万円となっているので、その額を超えるものが利益として扱われます。
税金はいくら?一時所得の所得税率
総所得額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
上記が一時所得の税率となります。
ちなみに、総所得額とはギャンブルで得た利益だけではありません。給与所得など全てを合算した額で、普通に働いている人であれば税率20%を切ることはないはず。
例えば、競艇の利益が年間200万円、給与所得が500万円だったと仮定した場合、23%の税率が適用されます。
46万円もの税金が徴収されることとなるのです。
ハズレ舟券は経費対象外…マイナスでも徴収される
一時所得は「ハズレ舟券」を経費として認めてくれません。その為、実質の利益はマイナスだったとしても、追加で税金を納めるケースは発生します。
- 1-234-234(6点)を1万円ずつ購入
- 1-2-3(5倍)的中して5万円の払戻し
上記の場合、収支は1万円のマイナスです。しかし、税法上では「1-2-3のみの舟券」しか経費にならないので、年間50万円を超えると4万円が課税対象となってしまいます。
公営ギャンブルはそもそも20~30%のテラ銭を徴収しておきながら、マイナスの人間からも税金を奪っていく…。大昔に定められたこんなクソ税法がなぜ改正されないのか?そのことを考えるだけでムカついてきます。
ごく稀に「雑所得」として認められる
一時所得ではハズレ舟券を経費に計上できませんが、雑所得であれば購入した舟券を全て必要経費にすることが可能。そんな判例を下した裁判が過去にありました。
以下は、自動売買できる馬券ソフトを用いて、所得税法違反で起訴された事件の判例。
最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する。
回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
出典:国税庁
営利を目的として継続的に行った行為に関しては「雑所得」として認められたのです。
この判決が出た当時は「ついにこの日が来た!マイナスで税金を払う必要なし!」と盛り上がったのを覚えています。
ただ、国税局は「雑所得が認められるのはごく稀なケース」とし、ハズレ馬券を認めない姿勢を貫いているのも事実。国はどんな手を使ってでも税金をむしり取りたいのでしょう。



ギャンブルの税金には時効がある
税金には「時効」があることをお忘れなく。
内容によって時効期間は異なりますが、最短で3年、最長で7年。その期間中に税務署から気づかれなければ、納めなかった税金は帳消しとなります。
税金の時効は3年~7年
時効 | 特徴 |
3年 | 確定申告を期限内に提出し、書類上のミスなどがあった場合 |
5年 | 確定申告を期限を過ぎて提出した場合 |
7年 | 確定申告をしなかったり、虚偽の申告をし、悪質だと判断された場合 |
おそらく、確定申告すらしていない方が多いと思うので、3年・5年に該当する人は少ないでしょう。よって、もしあなたが対象になったとしたら「7年の時効」だと認識しておいてください。
7年と聞くとかなり長く感じるかもしれませんが、3~5年以内に音沙汰がなければほぼ大丈夫。
税務調査というのは、大体3年に1度ぐらいのペースで実施され、目を付けた人間には何かしらのアクションを起こしているはず。その為、通知などが一度も来ていないなら、時効になると考えて問題はないでしょう。
脱税がバレると追徴課税の対象となる
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
- 延滞税
- 利子税
故意に納税していないことが税務署にバレると、普通に納付する以上の税金を徴収されます。いわゆる”追徴課税および加算税”と呼ばれるやつです。
軽度なミスによって課せられる「過少申告加算税・無申告加算税」なら10~20%程度の課税で済みます。しかし、明らかに悪質行為と判断されてしまうと、35~40%の高い税率が課せられる「重加算税」が適用されることも。
とはいえ、ギャンブルの税金で重加算税を徴収された話は聞いたことがないので、隕石が頭に直撃するぐらいの確率だと思いますw
どちらにしても、税務署から催促があった場合は、すぐ対応することをおすすめします。
競艇で納税している人はほぼいない
あなたの周りに「ギャンブルのお金を納税している」といった人はいますか?
その答えが全てを物語っていると思います。もちろん数%の人は義務を果たしているでしょうが、払戻金を確定申告している人なんてほぼいないのが実態でしょう。
払戻金が一口1,000万円以下は調査対象外?
政府は来年1月から、競馬や競艇などの公営競技で一口1000万円以上の払戻金を受けた人への徴税を強化する。
インターネット経由で券を購入したり払戻金を受け取ったりした人の情報を保存し、必要に応じて国税当局に情報提供する。会計検査院や参議院決算委員会の指摘を受けて、運用を改善する。
公営競技の主催団体などに対して、一口あたりの払い戻しが1000万円を超える的中者の氏名や銀行口座番号、レース情報などを電子媒体で記録・保存するよう通達を出した。
2015年には一口1050万円以上の高額払戻金だけでも約127億円が支払われていたが、8割ほどが未申告状態だったことが分かった。
出典:TabisLand
政府が「徴税強化」をする内容のニュース。一見、公営ギャンブルをやる人間にとってはビビってしまう内容ですが、しっかり読むとかなり喜ばしいことが書かれています。
- 一口1000万円以上の払戻金を受けた人
- インターネット経由で投票した人
- 的中者の氏名や銀行口座などを記録・保存
2つ目と3つ目はちょっと怖い内容かもしれません。
でも、1つ目の「一口1000万円以上の払戻金を受けた人」の該当者ってどれほどいるのだろう?しかも、1年じゃなくて”一口”ですからね。
私個人の話をすると、約10年前、エリザベス女王杯に50万円をぶっ込んで1,200万円の払戻しを受けたことがあります。そこそこ厚張りで知られる私でさえ、1,000万円を超える払戻金は過去20年間でその1回のみ。
皆さんはもっと真面な賭け方だと思うので、政府が対象とする人間は相当限られていることが分かります。
多分、数百万円程度の税金を徴収したところで増収は見込めず、富裕層を狙い撃ちした方が効率的という結論に至ったのでしょう。
1,000万円超えのない競艇は安全かも
順位 | 払戻金 | 競艇場 | 開催年 |
1位 | 682,760円 | 徳山 | 2011年 |
2位 | 650,610円 | 三国 | 2016年 |
3位 | 595,550円 | 徳山 | 2019年 |
4位 | 579,900円 | 芦屋 | 2016年 |
5位 | 554,930円 | 丸亀 | 2020年 |
6位 | 537,990円 | 若松 | 2003年 |
7位 | 535,520円 | 江戸川 | 2020年 |
8位 | 534,930円 | 芦屋 | 2020年 |
9位 | 514,810円 | 蒲郡 | 2013年 |
10位 | 511,500円 | 大村 | 2014年 |
上記はボートレースの歴代高配当ランキング。
競艇ファンからすると夢のような配当ですが、最も高配当が期待できる3連単でこれしかないのです。
競艇は6艇しか出走しないうえ、1レースに投じられる売上が競馬の10分の1程度。当然、1つの買い目に多額のお金を投じるとオッズは大きく下がるので、1,000万円の払戻金を狙うのはリスクが増すだけ。
そもそも、高額ベットを売りにしている競艇系Youtubeチャンネルを含めても、1,000万円超えの払戻しは見たことがありません。
500万円ぐらい捨てても良い人なら可能かもしれませんが、そんな人に税金なんて問題じゃないでしょうしw
結論、競艇で一口1,000万円の払戻金はほぼ不可能であり、政府が徴税対象としている枠からは外れています。なので…
ボートファンはそこまで税金を心配する必要なし!



ネット投票(テレボート)は記録が残る
ボートレースで徴税されるリスクは低いです。ただ、競艇専用の投票サイト「テレボート」をした場合、あなたの個人情報が記録されていることはお忘れなく。
ちなみに、テレボート会員になる際、登録する情報はこんな感じ。
- 名前
- 生年月日
- 現住所
- 銀行口座
- 性別
- 電話番号
- メールアドレス
これとは別に、日々投票した履歴が保存されてます。税務調査に必要な必要情報は揃っており、その気になれば会員全員から徴税することも可能だと思います。ですが、ネット投票が開始されてから、なぜそのようなことが起こらないのか?
そこまで税務署に協力してしまったら、ボートレースというギャンブルをやる人間がいなくなるからです。
もちろん、強く要請された人間については開示するでしょうが、保身のためにも”非協力的な体制”になっていると予想されます。



競艇場で舟券を買えばバレない
パチンコやスロットの利益も「一時所得」の対象ですが、あまり話題に上がらないのはなぜだと思います?
「税務署が証拠を掴めないから」です。
公営ギャンブルにも同様のことが言え、証拠さえ残さなければ万に一つも税金を払えとは言ってきません。その方法が1つだけありますよね!そう、競艇場や場外で投票すること。
券売機で買う際、名前や住所などは一切伝えずに購入できます。100万円以上の払戻しであっても身分証の提示は必要はなく、あなたが購入した証拠は何一つ残っていません。
まぁ、全国にある競艇場へ行くのは難しいと思うので、大勝負をする際は場外発売場で勝負するのが最善の策かもしれません。



まとめ
投票した時点で既に20~30%のテラ銭が引かれ、的中しても75%しか還元されない。さらに、ハズレ舟券は認めないうえで、たった50万円を超えると課税対象になってしまう。
意地でも税金を詐取しようとしてくるこの国の法律、マジで腐ってます。というか、その法律を改正しようとしない政治家が終わっているのでしょう。
だからこそ、私はギャンブル勝ったお金を1円たりとも払う気はありません。(WIN5で1億円とか当たったら払いますけどw)
コメントお待ちしてます!