競艇の税金はばれる?結論、ばれた人は0.0001%程度の確率

競艇の税金は払わないとばれる?申告や計算方法&時効について
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2026年8月7日、徴収する側の税務署職員が、競艇の払戻金を無申告で国税局に刑事告発された。競艇につぎ込んだ金額は8億円を超え、実際に得た払戻金は約3憶3400万円。

以下はニュースから抜粋した情報。

元職員は23年からの約3年間で勤務時間中に競艇サイトで舟券の購入や入出金などを計7099回繰り返した。23~25年分に得た払戻金約3億3400万円を所得として申告せず、所得税約1億3500万円を免れていた。

払戻金は原則「一時所得」に該当し、税務申告が必要。元職員は女性から受け取った現金も含めて計約8億6000万円を競艇につぎ込んだ。

また、女性に「以前に提出した修正申告書に誤りがあり、新たに納めるべき税金が発生する」と虚偽の説明をして受領した約86万円は詐欺に当たるとして詐欺容疑でも地検に刑事告発した。

「払戻金には税金の支払い義務がある」と聞き、焦っているギャンブラーも多いでしょうが…

安心してください。1000万円以上の払戻しがある人以外、脱税がバレる可能性は限りなくゼロ。

競艇などの公営ギャンブルを20年以上やってきましたが、納税した経験は一度もなし。私の周りも同様、真面目に確定申告した話は聞いたことがありません。

ただし、納税は三大義務の一つ。

私のようなクズになりたくなければ、法律で定められた税金は払うことをおすすめします。

という訳で、今回は「競艇の払戻金に係る税金」について解説していきます。

  • 公営ギャンブルの税金の仕組みは?
  • もし脱税がバレたらどうなるのか?
  • 納税している割合はどの程度なのか?
  • 絶対にばれない方法
  • リスクのある買い方

最後までお付き合いいただければ、税金に対する不安は一掃できます。ボートレースでガッポリ稼ぐためにも、舟券を買う前に把握しておきましょう。

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公営ギャンブルの税金はどうなってる?

全ての公営ギャンブル「競馬・競輪・競艇・オートレース」において、払戻金(利益)が一定額を超えると税金を納めなくていけません。

その際の所得区分は「一時所得」となります。

一時所得とは?
  • 公営ギャンブルの払戻金
  • 懸賞・福引などの賞金品
  • 生命保険などの一時金や返戻金

言葉の通り「一時的な所得」を意味する収入のことで、会社員が毎月受け取る「給与所得」などとは性質が異なる所得の区分です。

一時所得として確定申告が必要となるのは、1年間(1月1日~12月31日)の間にギャンブルで得た利益が50万円を超えた場合。前年度分を3月31日までに申告しなくてはいけません。

一時所得の計算方法

利益を算出する計算方法は以下の通り。

利益=(払戻金ー投票額ー特別控除額50万円)×1/2

投票額は払戻金に費やしたお金。一時所得の控除額は50万円となっているので、その額を超えるものが利益として扱われます。

投票額で注意したいのは、的中した買い目に費やした分のみ。同じレースでもそれ以外の投資金はカウントされません。

税金はいくら?一時所得の税率&払い方

総所得額税率控除額
195万円以下5%0円
195~330万円以下10%97,500円
330~695万円以下20%427,500円
695~900万円以下23%636,000円
900~1800万円以下33%1,536,000円
1800~4000万円以下40%2,796,000円
4000万円~45%4,796,000円

「一時所得の税率」は上記の通り。

ちなみに、総所得額はギャンブルで得た利益以外も含まれます。給与所得など全てを合算した額なので、普通に働いている人だと税率20%を切ることはまずないでしょう。

競艇の税金計算シミュレーション

例えば、競艇の利益が年間200万円、給与所得が500万円だったと仮定した場合、総所得額は700万円で「695~900万円以下」の税率が適用。適用税率は23%なので…

200万円×23%=46万円

(単純計算で)46万円もの税金が徴収されることに。

納税義務が発生した場合、給与所得者(サラリーマン)であっても確定申告は必要です。

ハズレ舟券は経費対象外…マイナスでも徴収される

一時所得は「ハズレ舟券」を経費として認めてくれません。その為、実質マイナスだったとしても、追加で税金を納めるケースは発生します。

例えば以下のようなケース。

  • 1-234-234(6点)を1万円ずつ購入
  • 1-2-3(5倍)的中して5万円の払戻し

上記の場合、収支は1万円のマイナスです。

しかし、税法上「1-2-3のみの舟券」しか経費にならないので、年間50万円を超えると4万円が課税対象となってしまいます。

公営ギャンブルは20~30%のテラ銭を徴収し、2重課税と言われてもおかしくない仕組み。マイナスの人間からも税金を奪っていくなんてクソ過ぎ。

大昔に定められたこんなクソ税法がなぜ改正されないのか?そのことを考えるだけでムカついてきます。

税務職員ですらおかしいと感じている法律。日本の政治家が動いてくれるといいけど、期待はできませんね。

ごく稀に「雑所得」として認められる

一時所得ではハズレ舟券を経費に計上できませんが、雑所得であれば購入した舟券を全て必要経費にすることが可能。そんな判決を下した裁判が過去にありました。

以下は、自動売買できる馬券ソフトを用いて、所得税法違反で起訴された事件。

最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する。

回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

出典:国税庁

営利を目的として継続的に行った行為に関しては「雑所得」として認められたのです。

この判決が出た当時は「ついにこの日が来た!マイナスで税金を払う必要なし!」と盛り上がったのを覚えています。

ただ、国税局は「雑所得が認められるのはごく稀なケース」とし、ハズレ馬券を認めない姿勢を貫いているのも事実。国はどんな手を使ってでも税金をむしり取りたいのでしょう。

負けてるのに税金払え!って、やってることはヤクザと変わらないですよね。こんな法律が改正される日は来るのだろうか?

ギャンブルの税金には時効がある

税金には「時効」があることをお忘れなく。

内容によって時効期間は異なりますが、最短で3年、最長で7年。その期間中に税務署から気づかれなければ、納めなかった税金は帳消しとなります。

税金の時効は3年~7年

時効特徴
3年確定申告を期限内に提出し、書類上のミスなどがあった場合
5年確定申告の期限を過ぎたり、悪質だと判断された場合
7年未申告や虚偽の申告、または極めて悪質だと判断された場合

確定申告をしていない人がほとんどだと思うので、3年の時効はほぼないでしょう。おそらく、この記事を見ている多くの人は「5年の時効」が採用されるはず。

あくまで一般的な話ですが、税務調査というのは3年に1度ぐらいのペースで実施され、目を付けた人間には何かしらのアクションを起こすもの。

5年近く通知が一度も来ていないなら、調査対象に該当しない可能性は高いです。

ただし、督促状などが届いた場合は、経過した時効期間はリセットされます。

脱税がバレると追徴課税の対象となる

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税
  • 延滞税
  • 利子税

故意に納税していないことが税務署にバレると、普通に納付する以上の税金を徴収されます。

いわゆる”追徴課税および加算税”と呼ばれるやつ。

軽度なミスによって課せられる「過少申告加算税・無申告加算税」なら10~20%程度の課税で済みます。

しかし、明らかに悪質行為と判断されてしまうと、35~40%の高い税率が課せられる「重加算税」が適用されることも。

とはいえ、ギャンブルの税金で重加算税を徴収された話は聞いたことがないので、雷が直撃して命を落とすぐらいの確率だと思いますw

どちらにしても、税務署から催促があった場合は諦めてください。銀行やサラ金と違って逃げることは不可能です。

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